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防犯器具等の登録制度

防犯器具等の登録制度

防犯器具等調査研究委員会規程

令和5年9月 一部改正

第1章 総則

目的

第1条 この規程は、公益社団法人大阪府防犯協会連合会(以下「本会」という。)
定款第4条第1号、第7号、第8号及び第10号により、防犯施設及び器材について調査研究を行い、登録のうえ広く一般に紹介することを目的とする。

防犯器具等

第2条 この規程において「防犯器具等」とは、犯罪予防のため使用する施設及び機械器具並びに科学製品をいう。

第2章 防犯器具等調査研究委員会

調査研究委員会

第3条 1 第1条の目的を達成するために、防犯器具等調査研究委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 必要により本委員会に専門部会を設けることができる。
3 この委員会の事務は、本会事務局で行う。

委員会の構成

第4条 1 委員会は、次の者により構成する。
(1) 本会の理事及び事務局職員 若干名
(2) 大阪府警察本部府民安全対策課管理官又は課長補佐及び課員 若干名
(3) 防犯に理解ある有識者 若干名

2 前項の委員は、本会会長がこれを委嘱する。
3 委員会は、必要あるときは委員以外の関係者を招き、広く意見を求めることができる。

委員長

第5条 1 委員長は、前条第1項第1号の理事を委員長とし、委員会を運営する。
2 委員長に事故あるときは、専務理事が代行する。

委員の任期

第6条 1 委員長及び委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠として就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員の招集

第7条 1 委員会は、委員長が招集する
2 委員長に事故あるときは、専務理事が招集する。

定足数及び議決

第8条 1 委員会は、委員5名以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議決は、出席委員の過半数をもって行う。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第3章 防犯器具等の審査

審査の申請

第9条 防犯器具等の登録を受けようとする者は、器具ごとに「防犯器具等登録申請書(様式第1号)」に審査資料及び審査手数料(1器具ごとに10,000円)を添えて、本会に申請しなければならない。

審査の実施

第10条
1 委員会は、申請者の生産能力及び製品に対するアフターサービスの有無等について調査し、防犯器具等の審査をすることが適当でないと認められるものについては、申請を受理しないことができる。
2 審査に当たっては、概ね次の各号を総合的に考察して、登録の可否を決定するものとする。
(1) 効用性(防犯的効果は認められるか)
(2) 耐久性・堅牢性(長期間の使用に耐えられか)
(3) 安全性(人畜・建造物等に対して安全か)
(4) 普及性(量産できるか、取扱いは容易か、販売価格は適正か)

第4章 防犯器具等の登録

登録

第11条
1 委員会において審査の結果、防犯器具等として適当と認めたものについては、委員長は本会理事会へ報告し、承認を受けなければならない。
2 登録に当たっては、登録品についての適正な広告宣伝の実施及び適正な販売価格の保持、アフターサービスの励行等の条件を付し、被登録者から条件を誠実に履行する旨の「誓約書(様式第3号)」を提出させるものとする。
3 登録は、登録手数料(1器具ごとに10,000円)を徴し、「登録証(様式第2号)」を交付して行うものとする。
4 登録した場合は、防犯協会に通報するとともに、本会ホームページに登載し、その防犯器具等の普及に努めるものとする。

被登録者

第12条 被登録者は、委員会が行う登録防犯器具等の販売数及び活用上の効果等の調査に協力しなければならない。

登録の有効期間と延長

第13条 1 登録の有効期間は、登録証発行の日から5年とする。
2 登録の延長を申請しようとする者は、「登録延長申請書(様式第4号)」により申請するものとする。ただし、延長申請は1回限りとし、その延長期間は、3年とする。
3 前項の登録延長申請は、有効期間満了日の1か月以内に行なわなければならない。

登録の権利

第14条 1 登録に関する権利の譲渡は、認めないものとする。
2 登録器具に関する生産・販売等の権利を譲り受けた者は、新たに第9条による登録の申請を行わなければならない。

第5章 登録の取消

登録の取消等

第15条 1 次の場合登録を取り消すものとする。
(1) 登録器具の製作販売を中止したとき。
(2) 被登録者が住所・営業所等を移転し、その通報もなく、またその所在が判明しないとき。
(3) 被登録者が登録条件を誠実に履行しないとき。

2 有効期間が満了したときは、その登録は失効する。

登録取消等の措置

第16条 1 前条第1項のいずれかに該当した場合は、本会ホームページによる電子公告により登録取消通知を行なうものとする。
2 登録取消通知を行なった場合は、速やかに登録証を返戻させるとともに、本会ホームページの掲載を削除するものとする。
3 有効期間が満了した場合は、登録証は破棄させるとともに、本会のホームページの掲載を削除するものとする。

第6章 雑則

備付簿冊

第17条 委員会に次の簿冊を備える。
(1) 防犯器具等登録申請処理簿
(2) 登録原簿
(3) 防犯器具等登録申請簿

附則

この規程は、公益法人設立の日から実施する。ただし、公益法人への移行前の社団法人大阪府防犯協会連合会における登録物件については、第13条第2項の規定(登録延長の回数制限)は適用しないものとする。