自転車防犯登録に関わる規則・法律関係
『自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律』(一部抜粋)
第一二条 (自転車等の利用者の債務)
1. 略
2. 略
3. 自転車等を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより、都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。
第一四条 (自転車製造業者等の債務)
1. 略
2. 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、当該自転車の取扱方法、定期的な点検の必要性等
『自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則』(一部抜粋)
第一条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合促進に関する法第十二条第三項の規定による指定(以下「指定」という。)は、自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の回復に資するため、次に掲げる業務(以下「登録業務」という。)を同項の防犯登録に係る業務として行おうとする者の申請により行う。 1. 自転車を利用する者の申出により、登録カードを作成するとともに、当該申出に係る自転車に登録番号票を表示すること。
2. 登録カード又は登録事項(自転車を利用する者の氏名又は名称及び住所、登録カード作成の年月日、登録番号その他登録カードに記載する事項をいう。以下同じ)を、前号の申出のあった場所を管轄する都道府県 警察に送付し、又は通知すること。
『個人情報の保護に関する法律及び行政手続きにおける特定の個人をを識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律』(一部抜粋)
第二条 1.この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2.3.4 中略
5 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等(紙媒体)を事業の用に供している者をいう。
「公益社団法人大阪府防犯協会連合会防犯登録実施要領」
平成6年6月8日 公安委員会承認
第1条 目的
この要領は、大阪府内における自転車防犯登録(以下「登録」という。)の実施について必要な事項を定め、自転車の盗難予防と被害回復の促進を図ることを目的とする。
第2条 運営
1. 登録の実施については、大阪府公安委員会より指定を受けた公益社団法人大阪府防犯協会連合会(以下「本会」という。)が大阪府警察本部及び各警察署並びに市町村の協力を得て運営するものとする。
2. 本会は、関係法令に従って登録が適正、円滑に実施されるよう努める。
第3条 登録の対象
この要領による登録の対象とする自転車は、ペダルまたはハンド・トランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(以下「自転車」という。)で道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項11の2の規定及び同規定に関連する法令によるものとする。
自走機能を持つペダル付原動機付自転車、キックボードは同法に定める自転車に該当しないため登録の対象外とする。
第4条 防犯登録所の指定、委託内容及び解除
1. 本会は、自転車の小売りを業とする者の店舗を防犯登録所(以下「登録所」という。)として指定し、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第12号)第1条第1項の業務を委託する。 2. 本会が登録所に委託する業務は新規登録する防犯登録カード(別記様式1,以下「カード」という。)の作成及び本会への提出、防犯登録料の徴収、自転車防犯登録の変更・抹消の各手続き、カードの販売店控の管理と個人情報開示請求に伴う保有情報の開示(お客様控の再発行)及びこれらに関わる業務を指す。 3. 登録所は「自転車防犯登録所」の標章(別記様式2)を自転車利用者が見やすい店頭に掲げ、自転車利用者に登録を勧奨するものとする。
4. 本会は、実施要領、防犯登録に係る個人情報の取り扱いに関する規程等に反する行為、その他登録所として相応しくない行為があると認められる登録所に対し、是正のための必要な指導を行うものとし、指導に従わず、また改善が見られない場合や関係法令み違反する疑いがいる場合には、登録資材の配付の停止や登録所の指定の解除等の措置をとることができるものとする。
第5条 登録の方法
この要領による登録の方法は、登録シール(別記様式3、以下「シール」という。)及びカードにより行う。ただし、カードの破損あるいは書き損じがあった場合は上記のカードに代えて書損用カード(別記様式4)を使用して行うものとする。
第6条 シール及びカードの様式
シール及びカードの様式は次のとおりとする。
(1) シールは、反射シートとし、登録番号、登録所を所轄する警察署名及び登録番号等の情報を含むバーコードを記載するものとする。
(2) カードは3枚一組とし、本会指定の様式とする。
(3) カードの用途等は下表のとおりとする。
様式 | 用途 | |
---|---|---|
1枚目 | 入力用 | 大阪府警本部データ登録用 |
2枚目 | 販売店控 | 販売店で保管するもの |
3枚目 | お客様控 | 登録手続終了時に交付するもの |
第7条 登録の種別
登録の種別は、次のとおりとする。
(1) 新規登録
① 利用者が自転車を登録所で購入し、新規に登録をする場合
② 所有している無登録自転車に対して行う場合
③ 登録している自転車が有効期限を迎え、再登録を行う場合 ④ 他府県で登録をしていた自転車に大阪府警察のシールを貼付する場合
⑤ 通販で購入した自転車、譲渡を受けた自転車に対して行う場合
※②~⑤においては、登録申込者本人であることを証明する資料(運転免許証、健康保険証、学生証等)及び該当自転車の所有を証明する資料を登録所に提示させて行うものとする。
(2) 変更登録
登録済の自転車を利用する者で、所有者に変わりはないが、婚姻等による改姓、住所や電話番号の変更が生じた場合、登録時に誤記載があった場合に受ける登録をいう。
(3) 抹消登録
登録済みの自転車を利用する者が廃棄、譲渡等でその自転車の所有権を放棄する場合に受ける登録をいう。
※変更登録及び抹消登録については、本人であることを証明する資料(お客様控カードを含む。)を提示させて行うものとする。 ※変更登録、抹消登録ともに登録者以外の者が手続きを代行する場合は、登録者の委任状と委任された代理人であることを証明する資料を提示させて行うものとする。 ※変更登録及び抹消登録の手続きは、別記様式5及び別記様式6のそれぞれの専用カードにて行う。
第8条 取扱管理責任者の設置
1. 登録所は、取扱管理責任者を設置するものとする。
2. 取扱管理責任者は、登録の適正な運用および個人情報の管理を行い、従業員の監督・指導の任にあたるものとする。また、取扱管理責任者は、本会からの立ち入り監査や登録および個人情報の管理状況の問い合わせについて、担当窓口となるものとする。
第9条 シール、カードの作成配付及び管理
1. 登録に使用するシール、カードは、大阪府自転車商防犯協力会が作成したものを有償で購入し、登録所に配付するものとする。本会が配付したシール・カード及び委託により作成した自転車防犯登録カードの販売店控は全て本会に帰属する。
2. 本会は、シール、カードの配付に当たっては、配付年月日、配付先、数量等を明確に記帳しておくものとする。
3. 本会は、登録所に対し、シールの貼付、カードの記載要領、管理等その取扱いに誤りのないよう指導するものとする。
4. 登録所は、配付を受けたシール、カードを整理保管し、受払いの状況を明確に記帳しておくとともに、その取扱いに誤りのないようにするものとする。
5 . 本会は、登録所での管理状況について、事前に連絡のうえ立入調査を行うことができるものとし、登録所はこれに協力するものとする。
第10条 カードの保存期間と在庫報告
1. 登録所でのカードの保存期間は、7年間とする。
2. 登録所は、本会に対し、毎年3月末日におけるシールの在庫枚数について報告をしなければならない。
3. 登録所が前項記載の報告日に報告をしなかったときは、本会は、当該年度期首のシール在庫枚数とその期間中の配付合計数を登録件数とみなすことができ、当該登録所はこれに異議を述べないものとする。
第11条 登録所の手続
1. 登録所は、自転車利用者より登録の申込を受けたときは、その自転車が正当に取得されたものであることを確認し、個人情報の利用目的を明示するものとする。 登録データの変更登録・抹消登録についても販売店控カードもしくは身分証で本人の確認のうえ手続きを行うものとする。
2. 所有者等と対面し、自転車を確認したうえでシールを貼付することとし、通信販売での貼付を禁止する。
3. 登録所は、自転車利用者が登録を申請した自転車が窃盗、その他の不正な手段により取得されたと認められた場合は、登録を拒否しなければならない。
4. 登録所は、カードに必要な事項を正確に記入することに努め、登録を申し出た者にシールを交付する。
5. 登録所は、カードを作成し、正確に記載されていることを確認した後、お客様控を登録者に交付しなければならない。
6. シールは、登録番号が確認しやすい指定位置に貼付するものとする。
7. 登録所は、自己の顧客からカードの再交付の申請があった場合は、有償で再交付するものとする。
第12条 登録料
登録料及びカード再交付料は、次のとおりとする。
(1) 登録料は、自転車1台につき800円(非課税)とし本会に帰属する。
(2) 登録所は、前項の登録料を超えて、または減じた費用を徴収してはならない。
(3) 登録所は、抹消登録・変更登録手続きで費用を徴収してはならない。 (4) カードの紛失等による再交付料は、1台につき200円とする。
第13条 カードの回収、提出及び廃棄
1. 登録所は、入力用カードを番号順に整理し、指定日(毎月 15日、月末)に大阪府自転車商防犯協力会あてに郵送するものとする。
2. 本会は、入力用カードのデータ入力及び大阪府警察本部に対する当該データの提出を大阪府自転車商防犯協力会に委託するものとする。
3. 登録所は、7年の保存期間を過ぎた販売店控カードについては、裁断あるいは溶解処理等で復元できない方法により廃棄するものとする。また、登録者より保存期間中に控カードの再発行の要請があった場合には本人確認のうえ、これに応じなければならない。
第14条 個人情報の管理
1. 本会及び登録所は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び防犯登録に係る個人情報の取扱いに関する規定に則し、カードの盗難、紛失、汚損、棄損がないように適切な管理に努めるとともに、カードに記載された個人情報が外部に漏洩することのないようにしなければならない。 2. 登録所は、カードの盗難や紛失、流出、不正使用が発覚した場合には、速やかに本会へ報告を行い、対策を協議するものとする。
3. 本会の委託により作成した個人情報はカード作成のみに使用し、目的外の使用は行なわないこと。
第15条 登録所の遵守事項
登録所は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 正当な理由なく自転車利用者からの新規登録、抹消登録、変更登録申請を拒否しないこと。
(2) シール・カードは、同一企業体であっても、登録所間での流用しないこと。
(3) 登録手続きに必要な事項以外に個人情報を取得しないこと。
(4) 登録の利用目的以外の用途にカードの内容を利用または流用しないこと。また、法令に定めがある場合を除き第三者に提供しないこと。
(5) 作成したカードは部外者が容易に閲覧や持ち出しができないよう管理し、厳重に保管すること。
(6) 盗難届等の提出等のため、登録者本人からカードの内容の開示を求められた場合は、本人であることを証明する資料により確認のうえ、本人に対してカードの内容を開示すること。また、警察から照会があった場合には、速やかに回答を行うこと。 (7) いかなる理由があっても車体番号を削除しないこと。
第16条 関係機関との連携
本会及び登録所は、大阪府警察及び大阪府自転車商防犯協力会と緊密に連携し、警察及び市町村が行う自転車防犯対策に協力するものとする。
第17条 異動届等
1. 登録所は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに異動届を本会まで提出しなければならない。 (1) 業務変更や廃業により、自転車の取扱いをやめたとき。
(2) 移転等により住所、電話番号を変更したとき。
(3) 店名等を変更したとき
(4)登録所の代表者、取扱管理責任者に変更があったとき。
(5) その他、業務の運営上、届出の必要があると認められるとき。
2. 前項の異動届を受け、本会は大阪府公安委員会に登録所の変更内容を報告するものとする。
3. 廃業もしくは第4条第4項の規定により指定を解除された登録所は、本会より貸与された「自転車防犯登録所の標章」、「シール」、「カード」及び「販売店控カード」を本会に返還しなければならない。これらが返還されず、個人情報保護法に抵触すると本会が判断した場合、大阪府警察及び関係機関に相談するものとする。
附則
1. この要領は、公益社団法人の設立の登記の日から実施する。
附則 この要領は、平成26年12月1日から実施する。
附則 この要領は、平成27年4月1日から実施する。
附則 この要領は、平成29年8月1日から実施する。 附則 この要綱は、令和6年12月1日から実施する。