古物標識・行商従業者証・古物台帳・質屋標識・金属くず標識
標識・古物台帳・行商従業者証の作成は、大防連にお任せください! 法律に準拠した標識・古物台帳・行商従業者証をご提供したします。
古物営業、金属くず業、質屋を営む者は、それぞれ法律又は条例で「標識」を掲示しなければなりません。また、古物商は、使用人等に行商をさせるときは、「行商従業者証」を携帯させなければなりません。
さらに、古物の売買を行ったときは、一部を除き、その都度必要事項を「帳簿」若しくは電磁的方法により記録しなければなりません。
これらの規定には、罰則が設けられています。標識と行商従業者証は、様式が定められており、大防連では、大阪府警察の指導を受け、それぞれの様式に則った標識と行商従業者証を作成し、ご提供しています。
※ お知らせ 令和6年3月1日注文受付分から、古物標識等がそれぞれ10%~25%の値上げとなっております。ご理解とご協力をお願いいたします。
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