防犯器具等の登録制度
防犯器具等の登録申請について
防犯器具等調査研究委員会規程一部改正されました。 (令和5年9月一部改正)
1 申請資格
メーカー又は総輸入代理店等で、防犯器具等に対する責任能力があり、大阪府下での販売が可能であること。 同一防犯器具等で、既に他社から販売されている場合やまだ商品化されていない防犯器具等については、申請はできません。
2 申請要領
申請は、
- 「防犯器具等登録申請書」に所要の記載を行った上、
- 審査手数料 1器具ごとに10,000円
- 審査資料(防犯器具等の用途、取扱要領、価格等が記載されたカタログ又は現物)
を添えて
〒543-0061 大阪市天王寺区伶人町2番7号 大阪府夕陽丘庁舎4階
公益社団法人 大阪府防犯協会連合会
まで提出又は送付してください。
3 審査会の開催案内
(1) 審査会の開催予定日
開催日は、申請件数が15点前後になれば、審査委員会と協議して決定します。
(年1回開催予定)
(2) 開催通知の案内
開催日の約1ケ月前に、開催日時・場所・当日準備する物品等について連絡いたします。
4 審査要領
(1) 審査委員
有識者、警察本部生活安全担当者
(公社)大阪府防犯協会連合会役員及び事務局員
(2) 審査内容
ア 効用性~防犯的効果は認められるか
イ 耐久性・堅牢性~長期間の使用に耐えられるか、品質を保証する制度はあるか
ウ 安全性~人畜・建造物等に対して安全か、補償制度はあるか
エ 普及性~量産できるか、取扱は容易か、販売ルートはあるか、販売価格は適正か
5 登録
- 登録手数料 1器具ごとに 10,000円
(登録証受領の際必要となります。) - 登録の有効期間 登録の有効期間は、登録証発行の日から5年
- 登録の延長期間 延長申請は、1回限り、その延長期間は、3年
(平成24年4月1日から5年が3年に変更)